中間処理とは

 中間処理とは、出願後、特許庁審査官が審査を行い、拒絶理由を発見した場合、拒絶理由を通知
した場合等のほか、自発的に、拒絶理由を解消すべく、意見書・手続補正書を特許庁へ提出することを言います。
 中間対応とは、出願後、特許庁審査官が審査を行い、拒絶理由を発見した場合、拒絶理由を通知
した場合に、拒絶理由を解消すべく、拒絶理由通知の対応として意見書・手続補正書を特許庁へ提出することを言います。
 ここに、特許庁が拒絶理由を通知する確率が、かなり高いことに注意する必要があると思います。この理由は、特許庁審査官は慎重に審査するので、厳密には登録査定して間違いないもののみは商標登録して、拒絶理由に該当すると思われるもの(疑わしきもの)には、拒絶理由通知が発せられるからです。
 したがって、中間処理する出願の大部分は、中間対応をする出願が占めますので、厳密な意味でない場合は、中間処理と中間対応は、ほぼ同義であるということができます。
 厳密には、中間処理は、中間対応よりも、自発的対応が含まれるので、広い概念といえます。




サイト名 商標登録の中間対応専門サイト 
運営事務所 商標登録・特許事務所 富士山会 
(日本弁理士会、大阪商工会議所会員)
代表者 弁理士 佐藤富徳
電話  0120−149−331
ファックス  0120−149−332
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