手続補正書とは?
手続補正書とは、拒絶理由通知等または自発的に、出願手続等を完全なものとするために補充、訂正すること。商標登録出願の場合、指定商品や指定役務の修正などを行うことにより商標登録されて商標権が発生することが可能です。ただし、補正の内容は法律によって、厳格に制限されておりますので、どのような補正でも可能な訳ではなく、専門的な知識が必要となります。
サイト名 | 商標登録の中間対応専門サイト |
運営事務所 | 商標登録・特許事務所 富士山会 (日本弁理士会、大阪商工会議所会員) |
代表者 | 弁理士 佐藤富徳 |
電話 | 0120−149−331 |
ファックス | 0120−149−332 |
メールアドレス | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |