拒絶査定の対応とは

 拒絶査定された場合の対応は、先ず浮かぶのは、拒絶査定不服審判請求であります。
拒絶査定不服審判で拒絶査定がひっくり返って商標登録される確立は非常に高いです。資金的に余裕があって、時間は掛かっても良いから、どうしても商標登録を受けたいという場合は、拒絶査定不服審判請求されることをお勧めします。苦労して商標登録された登録商標は、誰もが取得を望む商標である可能性が高く、非常に価値が高いと思います。ただ、難点は費用と時間が掛かるということです、次に浮かぶのは、拒絶査定理由を検討し、若干変更を加えた商標を再度出願することをお勧めいたします。平成20年6月1日から、印紙代も大幅に安くなっていますし、それに伴い、特許事務所の料金もかなり安くなったように思います。コスト的には、当事務所では、再度の出願には、当事務所は責任を感じますので、拒絶査定された出願は、印紙代も含めて全額完全返還します。再度の出願については、出願時料金はいただきます。結局相殺されて、再度の出願の出願時には負担される費用は0円になります。
 ただし、明らかに、商標登録の可能性のない場合は、かなりの変更を加えた商標、又は全く別の商標を再度出願することをお勧めいたします。上記の場合と同様、再度の出願の出願時には負担される費用は0円になります。




サイト名 商標登録の中間対応専門サイト 
運営事務所 商標登録・特許事務所 富士山会 
(日本弁理士会、大阪商工会議所会員)
代表者 弁理士 佐藤富徳
電話  0120−149−331
ファックス  0120−149−332
メールアドレス fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp

 


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